125th Anniversary 三田柔友会 三田柔友会


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規約

三田柔友会規約

制定 平成16年6月26日

改正 平成17年6月21日
平成18年6月27日
平成20年6月19日
令和 5年6月10日

 第1章 総   則

 第1条(名称)

本会は三田柔友会という。

 第2条(目的)

本会は慶應義塾及び塾柔道部の発展に貢献し、会員相互の親睦を図り、社会文化の進展に寄与することを目的とする。

 第3条(事業)

本会は前項の目的を達成するため次の事業を行う。

 ①   塾柔道部の強化及び主要行事に対する必要な援助

 ②   柔友会報の発行

 ③   慶應義塾の発展に必要な事項

 ④   その他目的達成に必要な事項

 第4条(所在地)

本会の本部は東京都内に置き、必要に応じて支部を国内、国外に設ける。

 

第2章  会   員

 第5条(会員)

本会は正会員・特別会員・賛助会員をもって組織する。

 第6条(正会員・特別会員・賛助会員)

 1.会員は、塾柔道部に在籍した者をいう。

 2.特別会員は、塾柔道部部長、部長の地位にあった者、師範、師範の地位にあった者及び理事会の承認を得た縁故者をいう。

 3.賛助会員は、本会の目的に賛同した個人あるいは団体であって、理事会で承認された者をいう。

 第7条(入会に関する手続)

 1.会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

 2.理事会で推薦され、かつ入会を承諾した者は、前項の入会手続を経ずに会員となる。

 3.塾柔道部を卒業した者は、本人から特段の申出がない限り、卒業と同時に第1項の入会申込をしたものとみなす。

 第8条(資格の喪失)

会員は、次の事由によりその資格を喪失する。

 ①    退会をしたとき

 ②    死亡したとき

 ③    団体である会員が解散したとき。

 ④    除名されたとき

 第9条(退会)

会員は、会長に対し、理由を付した退会届を書面又は電子メール等の電磁的方法により提出することにより、本会を退会することができる。

 第10条(除名)

会員が次の各号の一つに該当するときは、事前に弁明の機会を与えた上、理事会で決議するとともに、会員総会における出席正会員の3分の2以上の多数決により、会長がこれを除名する。

 ①     本会の名誉を傷つけ、著しく品位を汚す行為があったとき

 ②     本会の会員としての義務を怠ったとき

 

第3章  役   員

 第11条(役員)

本会は次の役員を置く。

 ①     会長   1名

 ②     理事長  1名

 ③     理事   20名以内(理事長を含む)

 ④     監事   3名以内

 第12条(選任)

 1.会長、理事及び監事は正会員中から会員総会において選任する。

 2.理事長は、会員総会後最初に行われる理事会において互選により決定する。

 3.理事と監事は、兼任することができない。

 第13条(任期)

 1.役員の任期は1年とし、重任を妨げない。

 2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

 3.役員は、その期間満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

 第14条(役員の役務)

 1.会長は本会を代表し会務を総理する。

 2.理事長は理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、会員総会で決議した事項を執行する。

 3.理事長に事故があるときは、予め定められた理事がその職務を代行する。

 4.理事は、理事会を組織して、本規約に定めるもののほか、会員総会の権限に属する事項以外の事項を決議する。

 第15条(監事の役務)

監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に定める業務を行う。

 ①     本会の財産の状況を監査すること

 ②     理事の業務執行の状況を監査すること

 ③     財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会又は会員総会に報告すること

 ④     前号の報告をするのに必要があるときは、理事会又は会員総会を招集すること

第16条(役員の解任)

役員が次の各号の一つに該当するときは、会員総会の決議により、会長がこれを解任できる。但し、当該役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。

 ① 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認めるとき。

 ② 職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められたとき。

 第17条(役員の地位)

役員は全て無給とする。

 

第4章  名誉会長・顧問及び参与等

 第18条(名誉会長・顧問及び参与等)

 1.本会は、本会の向上発展を支えるために、以下の役職等を置くことができる。

 ①     名誉会長

 ②     最高顧問

 ③     名誉副会長

 ④     顧問

 ⑤     参与      

 2.名誉会長・最高顧問・名誉副会長・顧問・参与は、会員総会の承認を得て会長が委嘱する。

 3.名誉会長・最高顧問・名誉副会長・顧問・参与は、会長又は理事会の諮問に応え、本会の向上発展を援ける。

 4.名誉会長・最高顧問・名誉副会長・顧問・参与の解任は、第16条の手続による。

  

第5章  会   議

 第19条(理事会の招集、議事)

 1.理事会は、理事長が必要と認めたときに招集する。但し、理事の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して理事会の招集を請求されたとき、理事長は、その請求のあった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。

 2.理事会は、理事長の判断により、開催場所を定めて一同に会する方法、ウェブ会議システムを利用する方法、又は両方法を併用する方法により開催することができる。

 3.ウェブ会議システムを利用して理事会が開催された場合、ウェブ会議システムを利用して参加した者は理事会の出席者とする。

 4.理事長は、緊急時等理事会の開催が困難と認められたときは、理事会開催に代えて、理事・監事に対し文書又は電子メール等の電磁的方法により議案ごとに賛否を求めるとともに、議案に対する意見を徴することができる。この場合、理事長は、理事・監事全員に賛否及び意見の要旨を明らかにした議決書を、書面又は電子メール等の電磁的方法により送付しなければならない。

 5.理事会の議長は、理事長がこれを行う。理事長が不在の場合は、出席者中、卒業年次の最も早い者を議長する。

 6.会長は随時理事会に出席することができる。

 第20条(理事会の定足数及び決議)

 1.理事会は、理事の過半数が出席しなければ、議事を開き、決議することができない。但し、当該議事につき書面又は電子メール等の電磁的方法によりあらかじめ意思を表示した者、議決権の行使を出席する理事長又は他の理事へ委任した者及びウェブ 会議システムを利用して出席した者は出席者とみなす。

 2.理事会の議事は、本規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 第21条(会員総会)

 1.会員総会は正会員により構成され、正会員は1名につき1個の議決権を有する。

 2.会員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

 3.3分の1以上の正会員から会議の目的及び会議に付すべき事項を明示して会員総会招集の請求があった場合、会長は遅滞なくこれを招集しなければならない。

 4.会員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集する。

 5.会長は、必要ある場合は臨時会員総会を招集することができる。

 6.本会の会員総会は、開催場所を定めて一同に会する方法、ウェブ会議システムを利用する方法、又は両方法を併用する方法により開催することができる。

 7.総会は、会日の7日前までに、付議すべき事項・日時及び開催方法(総会の場所を定める場合はその場所、ウェブ会議システムを利用する場合は会員が総会に出席する方法)を記載した書面をもって通知する。但し、あらかじめ、電子メール等の電磁的方法による招集通知の受領を承諾した会員については、電子メール等の電磁的方法により通知することで足りる。

 8.会員総会の議長は、会長又は会長の指名した者がつとめる。

 9.会員総会の付議事項は、以下のとおりとする。

 ① 本会の基本方針に関する事項

 ② 事業計画・報告に関する事項

 ③ 収支予算・決算に関する事項

 ④ 役員の選任及び解任に関する事項

 ⑤ 規約・細則の制定・改廃に関する事項

 ⑥ その他本会に関する事項

 10.会員総会は、本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 11.前項の決議においては、当該議事について書面又は電子メール等の電磁的方法によりあらかじめ意思を表示した者、議決権の行使を出席する正会員に委任した者及びウェブ 会議システムを利用して出席した者は出席者とみなす。

 第22条(議事録)

 1.本会の会議においては、議事録を作成し、これを柔友会ホームページ等本会が運営するウェブサイトに掲載して会員の閲覧に供する。

 2.前項の閲覧開始後、2週間内に出席会員から異議が述べられなかった場合、当該議事録は確定する。

 

第6章  委 員 会

 第23条(委員会)

 1.本会の事業遂行のため、理事会の決議により委員会を置くことができる。

 2.前項の規約による委員会の組織及び運営に関する規則は、理事会が定める。

 

第7章  会   計

 第24条(資産)

本会の資産は会費、寄付金及びその他の収入からなるものとする。

 第25条(会費)

正会員は、本会に対し、会費を支払わなければならない。会費の金額、徴収方法、免除等に関する細則は別に定める。

 第26条(決算書等)

会長は、各会計年度末に財産目録、収支決算書及び事業報告書を作成し、定時会員総会の承認を受けなければならない。

 第27条(事業年度)

本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第8章  規約の変更

 第28条(規約の変更)

本規約を変更するときは理事会における出席理事の3分の2以上の議決を経て、会員総会における出席正会員の3分の2以上の決議を要する。

 

第9章  附   則

 第29条(規約の発効)

本規約の効力発生は平成16年6月26日とする。

                                        以上

 

 


                  
                  委員会規約
             
              改正 平成16年6月26日
                 平成20年5月13日                                    
                 令和 4年6月18日
第1条(目的)
三田柔友会規約第23条に基づき、委員会に関する規則を定める。

第2条(委員会等の設置)
1.委員会として、以下のとおり4つの委員会を設置する。
① 強化委員会
塾柔道部の強化政策に関わるすべての活動計画の策定及び予算の管理
② 広報・情報委員会
会報・ホームページ・メーリングリスト・名簿等の管理及び運営
③ 総務委員会
総会、理事会等の運営
④ 財務委員会
予算の管理、年会費や寄付などの収入政策
⑤150周年記念事業準備委員会
2027年の創部150周年に向けての記念事業準備

2.前項の委員会のほか、以下の2種の会を設置する。
① 地方支部会(但し、「○○三田柔友会」と呼称する)
各地方支部の活動の支援及び情報の集約
② 年代幹事会
各10年ごとの年代の活動の支援及び情報の集約

第3条(理事の兼務)
1.各委員会の委員長は、理事会の決議により理事をもってこれにあてる。
2.地方支部会・年代幹事会の長は、理事会の決議により理事に委嘱することができる。
3.各委員会は執行委員・委員、地方支部会は支部長・委員、年代幹事会は年代幹事をもって構成する。

第4条(補足)
本規則に定めるほか、業務の執行にあたっての詳細については、理事会でその都度協議をし、あるいは理事会から授権された範囲で各委員会、地方支部会、年代幹事会がこれを決定する。

第5条(改廃)
本規則の改廃は、理事会の決議による。


会費徴収細則

平成20年6月19日
改正 平成25年6月15日

 

第1条(目的)
三田柔友会規約第25条に基づき、会費徴収に関する細則を定める。

第2条(会費の拠出)
正会員1名につき年額20,000円以上の会費を拠出するものとする。ただし、卒業10年目までは年額10,000円以上、卒業20年目までは年額15,000円以上とする。

第3条(徴収方法)
1.会費の徴収は年1回を原則とする。
2.徴収方法に関しては、年度ごとに財務委員会を中心に理事会で協議し決定する。

第4条(会費の免除)
卒業51年を経過した正会員に対しては、三田柔友会発展のために長い間の物心両面での貢献があったことを感謝するとともに、卒業52年目以降の会費を免除する。

第5条(補足)
本細則に定めるほか、会費徴収の詳細については、理事会でその都度協議をし、これを決定する。

第6条(変更)
本細則を変更するときは理事会における出席理事の3分の2以上の議決を経て、会員総会における出席正会員の3分の2以上の決議を要する。


 

慶應義塾体育会柔道部部員心得

制定 平成30年9月30日

 

慶應義塾体育会柔道部は、福澤諭吉先生が明治10年、慶應義塾幼稚舎の和田義郎初代舎長に対し、塾生の鍛錬のため柔術指導を指示し、三田山上で稽古したのを起源とする。慶應義塾体育会に部番号1番として所属する伝統ある部にして、慶應義塾大学を代表して対外試合を行う唯一の柔道部である。

 部員は、慶應義塾体育会の正会員として、慶應義塾体育会会則第2条に従い、柔道にいそしみ義塾の発展に寄与しようとする塾生が先輩塾員の協力のもとに、技をみがき、体位の向上をはかるとともに、品性を陶冶し、学生スポーツの本旨を全うすべく努力しなければならない。

 

心身之順是柔道

(しんしんのしたがうはこれじゅうどう)

 これは、明治20年代後半、慶應義塾で開催されていた柔道大会の参加者に寄贈された袱紗に福澤諭吉先生の直筆で染め抜かれていた成語である(昭和8年『慶應義塾柔道部誌』)。三田綱町武道館柔道場師範室に掲額するとともに、慶應義塾体育会柔道部ホームページのフロントページにも掲載し、塾内各道場には福澤先生の肖像画とともに歴代指導者による同文の揮毫を掲げている。

その意味は、「心の修養と身体の鍛錬とのバランスのとれた柔道こそ、塾の柔道である」との福澤先生による柔道部員への訓えである。

             訓示

一、心志を剛強にし容儀を端正にせよ。

一、師友に対して礼あれ。

一、教室の神聖と校庭の清浄を護れ。

一、途に老幼婦女に遜れ。

善を行ふに勇なれ。   塾長

 この訓示は、昭和15年10月、当時の小泉信三塾長が、常日頃心がけていなければならないことの要点をまとめ、大学と高等部の教職員と学生に「心してそれを守り、決して塾の徽章の名誉を傷つけることがないように期待する」と前置きし、学内に掲示した訓示である。柔道部では三田綱町柔道場(現綱町武道館柔道場)が改築のため平成3年に取り壊されるまで道場上座に掲示していた。

 

感謝‥そして未来

 平成14年4月13日に三田山上で挙行された慶應義塾体育会柔道部125年記念式典の際のスローガン。部員は諸先輩等の協力や過去の部運営・戦績に感謝するとともに、未来の栄光を目指し、後輩たちを先導し、新しい伝統を築いていく。

 以 上


 

慶應義塾体育会柔道部部則

制定 平成30年9月30日

施行 平成30年9月30日

 第1章 総則

第1条       (名称等)

①     当部は、慶應義塾体育会柔道部と称する。

②     本則は、慶應義塾通学課程の学部の学生の活動についてのみ適用される。

第2条       (所属)

 当部は、慶應義塾体育会(以下、体育会)に部番号1番として所属する、慶應義塾大学を代表して対外試合を行う唯一の柔道部であって、慶應義塾体育会会則(以下、体育会会則)および本則に従って運営される。

第3条       (目的)

 当部は、体育会会則第2条に従い、柔道にいそしみ義塾の発展に寄与しようとする塾生が先輩塾員の協力のもとに、技をみがき、体位の向上をはかるとともに、品性を陶冶し、学生スポーツの本旨を全うすることを目的とする。

第4条       (所在等)

①     当部の所在地は、東京都港区三田2丁目15番45号 慶應義塾内とする。

②     当部は、部員の合宿所として、神奈川県横浜市港北区下田町1-16に「慶應義塾体育会柔道部合宿所 六徳舎」を必要とする部員に提供する。合宿所の運営方法については、別途定める。

③     当部の練習場は、以下の2か所とする。

1    神奈川県横浜市港北区日吉4丁目1-1 慶應義塾日吉キャンパス内体育館2階柔道場

2    東京都港区三田2丁目2番24号 慶應義塾武道館1階柔道場

第5条       (加盟団体)

 当部は、東京学生柔道連盟(以下、学連)およびその上部団体に加盟する。

 

第2章 組織

第6条       (部長)

①     当部は、慶應義塾大学の教授もしくは准教授の中から部長となるべきものを体育会に推薦する。

②     部長は、当部の最終責任者として部務を執行し、師範、監督、コーチ並びに部員を統括するとともに当部を代表する。

第7条       (師範)

①     部長は、先輩団体「三田柔友会」(以下、柔友会)と協議の上、師範を任命し、必要に応じ職員として慶應義塾に推薦する。

②     師範は、一貫教育校を含め、柔道部全体の指導をする。

第8条       (監督)

①     部長は、柔友会と協議の上、監督となるべき者を体育会に推薦する。

②     監督は、師範と協力して部員を統括・監督し、その練習および競技を指導する。

第9条       (女子監督)

①     部長は、監督および柔友会と協議の上、女子監督を任命することができる。

②     女子監督は、師範、監督と協力して女子部員を指導する。

③     女子監督の体育会における地位は、コーチとする。

第10条    (コーチ)

①     部長は、柔友会と協議の上、コーチ若干名を任命することができる。

②     コーチは、師範、監督および女子監督を補佐して、部員に対し、技術の指導を行う。

第11条    (部員)

①     慶應義塾通学課程の学部の学生は、当部所定の入部届を部長に提出して入部を申し込み、当部が入部を認めたとき、部員となる。

②     部員は、以下の場合に部員たる地位を失う。ただし、いわゆる引退は、部員たる地位に影響を及ぼさない。

1    部長に対し退部届を提出し、受理された場合

2    卒業、退学等の理由により、塾生たる身分を失った場合

3    体育会から除名され、または退部を命じられた場合

4    当部から除名され、または退部を命じられた場合

③     部員の義務は以下の通りとする。

1    慶應義塾大学において学生が守るべきとされているすべての規則等の遵守

2    体育会会則および本則の遵守

3    未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法、道路交通法、刑法その他一般法令の遵守

第12条    (幹部および体育会幹事)

①     部長は、監督および柔友会と協議の上、部員の中から以下の幹部を任命する。

1    主将 1名

2    主務 1名

3    副将 若干名

4    副務 若干名

5    女子主将 1名

②     前項の任命は、毎年度秋の試合日程終了後、部員の意見を聴いたうえで行う。

③     幹部は、部員を指導して部の規律を保ち、部の事務を処理する。

1    主将は、試合および練習において部員の模範となり、部員を統率する。

2    主務は、他の幹部と協力して当部の運営を管理し、事務内容を確実に次学年の副務に引き継ぐ。

3    副将は、主将を補佐して部員を統率するとともに、主務と協力して当部の運営を管理する。

4    副務は、主務を補佐して部の事務を処理する。

5    女子主将は、試合および練習において女子部員の模範となり、主将とともに女子部員を統率する。

④     部長は、主務と協議の上、幹部の中から体育会幹事を指名し、体育会役員会の承認を得て、これを任命する。ただし、幹事の人数は5名以内で体育会の定める人数とする。

第13条    (一貫教育校)

 主将は慶應義塾一貫教育校の各柔道部コーチを部員の中から任命し、各校柔道部長と協同し、各部柔道指導に協力するとともに、大学と一貫教育校柔道部の交流に努める。

 

第3章 会計

 第14条    (会計年度)

当部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第15条    (部費)

①     主務は、部員の意見を聴いた上、年間の部費を定める。

②     部員は主務が定める方法で支払期限までに部費を支払う。

第16条    (部費以外の収入)

 前条の部費に加え、下記の各号により、部運営のため部収入を得ることができる。

1    慶應義塾からの補助

2    柔友会からの補助

3    慶應義塾基金室を通じての体育会柔道部強化指定寄付

4    各種行事会費

5    卒業生等からの任意の寄付

6    合宿所寮費

7    その他

第17条    (決算)

①     主務は、当部の収支についての会計を管理するとともに、年度ごとに決算を行い、慶應義塾が定める様式による決算書を作成する。

②     主務は、決算書を、慶應義塾が定める日までに、体育会に提出する。

③     主務は、柔友会年次総会において決算報告をする。

④     主務は、部員の保護者に対し当部の収支の概要を報告する。

第18条    (監査)

①     主務は、3か月に一度、当部の収支を、柔友会に報告する。

②     主務は、前条の決算について、柔友会による監査を受けなければならない。

③     主務は、前項の監査にあたり、第16条記載の補助や寄付について、柔友会の会計との整合性に関し、柔友会の事務局および監事と協議をしなければならない。

 

第4章 その他

 第19条    (懲戒)

①     部長は、部員が第11条第3項に違反した場合または学生もしくは部員としてふさわしくない行為があったと認められる場合、柔友会と協議の上、次のいずれかの処分を行うことができる。

1    除名

2    退部命令

3    部活動停止

4    公式試合出場停止

5    謹慎

6    戒告

②     部長は、前項の処分を行うに当たっては、当該部員に対し弁明の機会を与えるとともに、監督および他の部員の意見を聴くものとする。

第20条    (各種規定)

 部長は、柔友会と協議の上、監督および部員の意見を聴いて、部旗運用規程、合宿所運営規程など、必要に応じ各種規定を定めることができる。

第21条    (改正)

 部長は、以下の手続きにより、本則を改正することができる。

①     部長は、以下の各場合、柔友会に対し、本則の改正を議題とする理事会の招集を要請することができる。

1    部長自らが本則の改正を必要と考えた場合

2    監督、柔友会または10人以上の部員から本則の改正を提案された場合

②     柔友会は、前項の要請があった場合、遅滞なく本則の改正を目的とする理事会を招集する。この場合、柔友会は、幹部に対し理事会への出席の機会を与えなければならない。

③     前項の柔友会の理事会に、幹部の全員または一部が出席し、その出席幹部の過半数が本則の改正に賛成した場合、理事会は、本則の改正を決議することができる。

④     前項の決議があった場合、柔友会は、部長に対し本則改正を進言する。


慶應義塾體育會柔道部旗運用規程

制定 平成29年9月12日

 

第1条(定義)

平成14年4月13日、慶應義塾大学三田キャンパス西校舎ホールで開催された「慶應義塾體育會柔道部創立125周年記念式典」の際に慶應義塾體育會柔道部旗(以下、「部旗」と表記)として制定された。昭和35年卒、故堀内義太郎先輩が慶應義塾體育會柔道部(以下、「柔道部」と表記)のために遺された「堀内義太郎基金」を原資として作成した。柔道部と柔道部員の統合の象徴として運用する。この規程は部旗がその精神と目的に則り正しく運用され、本体・備品等が散逸しないことを目指して、柔道部と三田柔友会(以下、「柔友会」と表記)の名において制定する。

 

第2条(定位置)

部旗は慶應義塾大学日吉体育館(神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1)2階柔道場(以下、「日吉道場」と表記)師範室内の定められた位置に、定められた容器に入れて常時保管する。

 

第3条(使用目的)

以下の試合、催事等の際に様式に従って掲出する。柔友会の行事、慶弔には別途定める「三田柔友会旗」を使用し、部旗は使用しない。

〔部旗を使用する行事〕

①    早慶対抗柔道戦

②    慶應・甲南柔道対抗戦

③    慶應杯柔道大会

④    綱町柔道祭

⑤    柔道部長・監督・現役部員に対する慶弔行事で、対象者を除く部長・監督及び柔友会理事会が認めた場合

⑥    慶應義塾体育会又は東京都学生柔道連盟、或いは両団体の上部団体から掲出要請があった場合

⑦    その他、部長・監督及び柔友会理事会が認めた場合

⑧    上記①~④で掲出しない場合は、事前に部長・監督及び柔友会理事会の許可を得る

 

第4条(管理)

柔道部員の中で毎年、担当責任者を定め、別途定める部旗運用台帳により、常に部旗の所在地、移動日時、使用目的、返還日時などを把握、記録する。台帳は5年間以上保管する。

 

第5条(保管)

定められた容器の中に、下記備品をすべて一括して保管する。但し、弔事で喪章が必要な場合は、三田柔友会旗用喪章を流用するか、別途調達する。

①    部旗本体

②    剣先(ねじ込み式)

③    ポール(組み立て式)

④    スタンド(折り畳み式)

⑤    その他備品一式

 

第6条(移動)

日吉道場以外の場所で部旗を使用する際は、必ず使用場所まで定められた容器に納めたまま部員が持参する。持参が難しい場合は、下記の手続きを踏み、事前に送付する。

①    必ず定められた容器に部旗等を納めたまま宅配便で送付する

②    宅配便の宛名は発送前に受け取りを承諾した責任ある個人名とし、宅配便が宛先に到着したかどうか、担当責任者が電話などで受取人に必ず確認し、部旗運用台帳に受取人連絡先と共に記入する。

③    使用後は定められた容器に収納し、備品がすべてそろっていることを確認し、時間指定の宅配便で日吉道場師範室に送り、到着時間に担当責任者(または代理の部員)が直接受け取る。受取った部員は第5条が定める備品がそろっていることを確認し、運用台帳にその旨記入するとともに、第2条に定められた位置に容器ごと納める。

 

第7条(報告)

万一、部旗又は関連備品に不備・破損・汚損や不足が生じた場合は、担当責任者が直ちに監督及び柔友会事務局長に報告し、対応について指示を仰ぐ。

 

(付則)

①    この規程を改正する場合は、学生幹部が柔友会理事会に出席し、両者合意を以って改正する。改正内容については、事前に部長・監督の承認を得る。改正された場合は表題下の「制定年月日」の後に改正年月日(履歴)を記載する

②    慶應義塾體育會柔道部部則(仮称)やそれに準ずる規程が制定された場合、部旗運用規程は、部則又は新規定の一部乃至関連規程とする。それまでは、柔友会規約及び柔友会旗運用規程と共に管理する